育児休暇・育児休業ができる期間は?休業中にお金がもらえるって本当?
B!
育児休暇・育児休業の制度は、働くパパやママにとって便利な制度です。でも、育児休暇と育児休業って何か違いがあるのか、育児休暇や育児休業は具体的にはどんな制度なのかよくわからないという人も多いのではないでしょうか。
少し前は、出産後に仕事を続けることが難しいと思う女性が多かったため、好きな仕事を諦めて辞めてしまう女性も多くいました。そかし、現在は会社の大切な戦力として育児休暇後にまた戻ってきてほしいと考える会社も増えてきています。
育児休暇や育児休業とはどんな制度なのか、またどれくらいの期間休むことができるのかなど、詳しい内容についてご紹介します。
育児休暇と育児休業の違いとは?
出産後子どもの世話をするために休暇を申請するという意味では、育児休暇も育児休業も同じものです。育児休暇と育児休業の大きな違いは、法律で定められているか、いないかということです。言葉としてはあまり変わりないように感じますが、この違いによって育児で会社を休んでいる間に受けられる支援の内容がまったく異なります。
単なる言葉の違いだけではないので、はじめに「育児休暇」と「育児休業」の違いについてご説明します。
育児休暇
育児休暇の内容については、会社の就業規則で定めることができます。育児のために休暇を申請すれば会社で認められている期間内であれば、会社を休むことができますし、休業中の条件については会社が決めることができます。
会社で認められているものの休暇には、他にも「結婚休暇」「忌引き休暇」「リフレッシュ休暇」などがありますが、「育児休暇」の扱いはこれらの「休暇」と同じになります。
育児休業
育児休業については、育児・介護休業法という法律で定められています。そのため、育児休業を取得するためには所定の条件を満たす必要があるのですが、育児休業が認められれば「育児休業給付金」の支給を受けることができたり、社会保険料、雇用保険料、所得税の免除などの措置を受けることができます。
「育児休暇」は会社の就業規則で内容が定められていますが、「育児休業」は、育児・介護休業法という法律で条件や内容が定められているという点が大きな違いになります。
育児休業を取得するための条件について
育児休業を取得するためには、所定の条件を満たす必要があるというご紹介をしました。では、育児休業を取得するために条件にはどのようなものがあるのでしょうか。
- 1.原則として1歳に満たない子供を養育する男女労働者
- 2.同一の事業主に1年以上継続して雇用されている
- 3.子供が1歳6か月になる日の前日までに労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
つまり、1歳になる前の子どものために育児休業を取得するためには、育児休業を取得したいパパまたはママが、同じ会社で1年以上勤めていること、かつ子どもが1歳6か月になる前日まで仕事を退職しないことがわかる状態であること、これらの条件が満たされていれば育児休業を取得することができるということです。
上記の要件が満たされている場合は、正社員ではなくても派遣社員などでも育児休業の取得は可能です。(派遣社員の場合は、派遣先が変わったとしても、同じ派遣元で1年以上継続して登録されていてかつ、継続して派遣先で勤務をしていれば条件を満たしていることになります)ですが、日雇い労働のような契約で仕事をしている場合は、1年以上継続して雇用されているという要件を満たすことができないので、実質的に育児休業を取得することはできないということです。
育児休業中にもらえるお金とは?
上記の要件を満たす場合は、会社に「育児休業」を申請することができます。育児休業中は仕事をしていないので、その間の収入は通常であれば「ゼロ」になってしまいますね。ですが、「育児休業」は法律で定められた雇用者の権利なので、休業期間中は雇用保険から「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
次に「育児休業給付金」について詳しく説明します。
育児休業給付金とは?
「育児休業給付金」とは、育児休業を取得している間に雇用保険から支給される給付金だという説明をしましたね。育児休業給付金が受けることができる支給期間や受給資格は以下のとおりになっています。
<育児休業給付金を受け取れる人>
被保険者(つまり雇用保険をかけているパパまたはママ)
<支給対象期間>
子どもが1歳または1歳2か月未満
ただし、支給対象期間の延長が可能な条件を満たしていてかつ育児休暇の延長をした場合は、子どもが1歳6か月または2歳未満になるまで
<受給資格>
- 育児休業開始前の2年間に基本給が支給された日数(賃金支払基礎日数)が11日以上ある月が12か月以上ある人
- 育児休業期間中(1か月単位ごと)・・・休業期間前の1か月分の給与に当たる金額の8割以上の賃金が支払われていないこと
- 育児休業中の育児休業給付金は1か月単位で支給されますが、支給対象となる1か月間の間の就労日数が10日以下であること
- 10日以上仕事をしているときは、80時間以下でかつ休業日が1日以上であること(ただし、10日以上仕事をしていた場合は、次の子どものときに育児休業を申請した際に給付金額が減額されることがあります)
これらの条件を満たした人に支給されます。
支給される金額はいくら?
育児休業給付金として支給される金額は、支給対象期間(1か月)あたり原則として休業開始時の賃金日額×67%相当額になります。ただし、育児休業を開始してから6か月経過すると50%相当額に金額が減額されます。
同じ金額のまま支給される続けるわけではないので、注意するようにしてください。
育児休業給付金をもらうための手続き
育児休業給付金を支給してもらうためには、被保険者つまり支給してもらう人がハローワークで所定の手続きをする必要があります。会社で手続きをしてもらえるわけではないので、支給を希望する人はハローワークで手続きを行ってください。
※育児休業についての詳細は、ハローワークインターネットサービスに掲載されているので確認してみてください。
育児休業は延長できるってホント?
育児・介護休業法が改正され、1歳6か月に達した時点で保育園に入れないなどの理由がある場合、育児休業の期間を最長2歳まで延長できるようになりました。これに伴い、育児休業給付金の支給期間も延長されました。
待機児童は、特に都市部では深刻な問題となっていますね。そのため、保育園に入れたくても入れられないという人も多いです。
しかし、職場復帰までの期間を延ばすためにわざと倍率の多い保育園に応募して落選を理由に育児休業の延長する人が増加しているといわれていて、本当に入園したい人の妨げになっていることが問題になっています。やむを得ない事情で延長を希望する場合は問題ありませんが、このような行為は早く職場復帰をした人の妨げになりますので避けるようにしましょう。
また、法律上では、育児休業は延長が可能になりましたが、雇用主側はこれに対して早期職場復帰を促す行為は、育児休業等のハラスメントには該当されないという指針も発表されています。育児休業の延長を会社に申し出た場合、早期職場復帰を促される可能性があるということも認識しておく必要はあります。
また、妊娠や出産、子育てに関わるお金について、育ラボでは全13記事でまとめています。良かったらチェックして下さいね。
パパ・ママ育休プラス制度とは?
育児休業を取れるのは、ママだけではなくパパも取ることができますが、パパ・ママ育休プラス制度は、ママとパパと交代で育休を取ることもできますし、ママとパパと同時に育児休業を取ることができる制度です。
近頃では、パパの積極的な育児への参加が歓迎されるようになってきたため、法律上でもサポートされるようになりました。パパが育児休業を取ることは法律で保障された権利ですので、パパが会社に育児申請をした場合、雇用主はこれを拒否することができません。パパ・ママ育休プラス制度も育児休業同様、保育園に入所できない場合などは延長することが可能です。
パパとママが同時で育休を取る場合、パパとママの2人分育児休業給付金を受け取ることができます。パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合、だれがいつから育児休業を取ることができるのかが少し複雑なので、こちらを参照してみてください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf
育児休業中に利用できるお得な制度とは?
育児休業中は、育児休業給付金の受給を受けることができますが、今まで働いていたお給料の67~50%相当になってしまうので、社会保険や所得税など保険や税金の支払いがあるとちょっと大変かも?という人もいると思います。
実は、育児休業中は保険や税金は手続きを行うと免除してもらうことができるんですね。また、住民税は育児休業に入る前の所得に対して課税されているので、給料がなくなる前の収入分で計算されています。そのため、育児休業期間中に住民税を支払うのはちょっと大変ですね。これも、手続きをすると減免や免除になる可能性があります。
必要な手続きを事前に行うことでこれらの負担を軽減することができますので、覚えておくと便利です。
社会保険料
「育児休業等取得者申出書」を年金機構に提出すると、社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)を免除してもらうことができます。申し出をすると育児休業開始月から終了予定月の前月までの保険料を免除してもらうことができるようになっています。
被保険者(申請者)が特に準備しなければいけない書類等はありませんが、申請は、事業主(会社)を通して行う必要があるので、休みに入る前に総務などの担当者に相談しておきましょう。
所得税と雇用保険料
所得税と雇用保険料は、所得がゼロになった時点で支払う必要はありません。育児休業給付金や出産一時金は、非課税対象です。これらのお金を受け取っても税金を支払う必要はありませんので安心してくださいね。
住民税
住民税は、この項目の最初でお話したように課税対象になるのは前年度分、つまり育児休業に入る前の年の給与に対して課税されています。ですので、育休前の最後のお給料から一括で引いてもらうことや、賞与などから一括で引いてもらうことができるケースもあります。
育児休業に入る前に住民税の支払いが給与や賞与などから引くように手続きをするのか、自分で支払いをするのかについて会社の担当者に相談しておくようにしましょう。
給与や賞与から引かれなかった場合は、住民税を支払う用紙が自宅に郵送されてくるのでそれを使って自分で支払うことになります。何も手続きをしなかった場合は、全額自分で支払うことになります。
でも、お給料がなくなってから住民税を全額支払うのはちょっと大変ですよね。その場合、自分の住んでいる役所などで減免措置の対象になるかを相談してみましょう。減免措置は、現在仕事をしていない人が税金を減らしてもらうようにお願いできる制度のことです。
減免措置の手続きは、役所などから連絡が来ることはありませんので減免措置を希望する場合は、役所に連絡をして自分で確認するようにしてくださいね。
育児休業が長くなると仕事に戻りにくくなるケースも
育児休業は、法律で認められている子どもを養育するために休みことができる期間ではあるのですが、会社を休んでいる状態であることには変わりはありません。あなたが休んでいる間、会社は別な人があなたの代わりに仕事をサポートしている状態です。
つまり、あなたの仕事はあなたが戻ってきたときに戻れる状態にして待っていてくれているということです。育児休業は、会社や同じ会社で働く人のサポートがあって初めて成り立っているのです。
法律で守られている制度なので、もちろんそれを利用することは何の問題もありません。ですが、あなたが休んでいる間は、他の人が仕事を負担している状態なので育児休業が長くなると仕事に戻りにくくなるケースもあります。
たとえば、あなたの仕事が負担しきれなくなった場合は、新たに人を雇ってまわしたくなる状況が発生する可能性もありますし、最長の2年間の育児休業を取得した場合は、2年で会社の環境や状況がかなり変化してしまう可能性もあります。
育児休業は、あくまでも子育てが落ち着いたら会社に戻ることが前提の休みなので、育児と仕事を両立できる環境を早めに整えて会社に復帰できる方向に進める努力も必要です。
まとめ
育児休暇、育児休業についてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。時代の変化に伴い、法律や制度の改正などが行われていますので、最新の情報は厚生労働省のホームページなどでチェックするようにしてください。
また、育児休業中は、「育児休業給付金」の支給を受けることができたり、保険料の免除や税金の減免処置などを受けることもできます。会社に手続きをお願いすることや、自分で確認をして手続きをしなければならないことがありますので、育児休業に入る前に事前に確認しておくようにしてください。
育児休業は、法律で定められた雇用者の権利ですが、あなたが長期にわたり会社を休まなくてはならないということでもあります。その間は、同じ会社で働いている人達があなたのいない間の仕事をサポートしています。育児休業はあくまでも職場復帰することが前提の休みなので、できるだけ早めに復帰できる環境を整える努力をする必要があるということも頭の中においておくようにしてくださいね。