妊娠・出産費用と医療費控除(確定申告)の対象となる・ならないまとめ【2021年度版】
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医療費控除とは、医療費が1年間で10万円を超えた場合に、確定申告をすることで税金が戻ってくるというものです。ママ1人分ではなく、家族全員分の医療費が対象です。
妊娠・出産でかかる費用は妊婦健診費や入院分娩費などたくさんあるので、10万円以上になる可能性がとても高いです。医療費控除をするとお得なことが多いですから、是非しっかり手続きをしてメリットを享受していただけたらと思います。
今回はそんな医療費控除について「どんな費用が対象となるのか?」「どのくらいの金額を貰えるのか?」「申請方法や必要書類のこと」「申請の期限のこと」など、妊娠・出産の費用と医療費控除の重要ポイントを解説していきます。
そもそも医療費控除とは?
医療費控除とは、その年(1月1日~12月31日)に医療費が多くかかったときに、確定申告をすることで、払いすぎた税金(所得税)を戻してもらえるという制度です。
対象となるのは家族全員の医療費で、合計10万円(所得が200万円以下なら所得の5%)を超えた場合に申請することができます。
家族全員というのがポイントで「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」の医療費が対象となります。ママの妊娠・出産に関わる費用はもちろんのこと、旦那さんや子ども、人によっては祖父母の医療費も対象となるので、合計10万円を超えるご家庭も多いでしょう。
妊娠・出産で医療費控除の対象となる費用&ならない費用まとめ
医療費控除の対象となる費用は大まかに、医師による診療を受けるために必要と認められたものです。そうでないものや、美容や予防、健康増進が目的のものについても、医療費控除の対象とならないケースがほとんどです。
具体的に詳しく見ていきましょう。
【医療費控除の対象となるもの】
妊娠・出産に関係するものとしては…
- 妊婦健診費
- 入院費・分娩費
- 通院時の電車代やバス代
- 陣痛が始まった時のタクシー代
- 助産師による分娩の介助料
- 電車やバスの移動が困難な場合のタクシー代
- 入院中に病院で支給される食事代
- 診療、治療費
- 処方箋代
- 治療のための市販薬代
- 医師の指示による差額ベッド代
- 不妊症の治療費や人口授精の費用
などなど。他にも
- 治療のための鍼やマッサージやお灸代
- 禁煙治療の費用
- レーシック手術代
- 治療のための松葉杖の購入代
- 虫歯の治療費
- 治療としての歯の矯正費
- 薬局で買った市販の風邪薬
- 在宅での介護費用(介護保険利用)
なども、医療費控除の対象となります。
ちなみに、バス代や電車代などの通院費用は、領収書がなくても問題ありません。家計簿などに日時や料金、ルートなどを記録しておいて、明確に説明できればOKです。
【医療費控除の対象とならないもの】
妊娠・出産に関係するものとしては…
- 妊娠検査薬代
- 里帰り出産で帰省する際の交通費
- 妊婦用下着やパジャマ、洗面具など身の回り品の費用
- 病院で提供される食事以外の外食費用など
- 医師や看護師に対するお礼
- 本人の希望のみで個室に入院したときの差額ベッド代
- マイカー通院でのガソリン代や駐車場代
- 予防や健康のためのビタミン剤や健康ドリンク代
- 親族などへの付添料の名目でのお礼
などなど。他にも
- 健康診断の費用
- 体の異常がない場合の人間ドック費用
- 美容のための歯の矯正費
- 歯石除去のための費用
- 美容整形費
- 予防接種注射の費用
などが、医療費控除の対象とはなりません。
差額ベッド代については、医師が病状によって個室を指定してくるケースや、病院の都合で個室しか空きがないケースなどは医療費控除の対象となります。単に「居心地のよい個室がいい!」という理由だと控除対象外になるということです。
医療費控除で戻ってくる金額はどのくらい?計算してみよう!
医療費控除をすることで「どのくらいの金額が戻ってくるのか?」はとても気になるところでしょう。ここでは具体的な計算方法についてご紹介します。
まず、医療費控除の対象となる金額と、戻ってくるお金の計算式は次の通りです。
【医療費控除の対象となる金額(最高で200万円)】
1年間に支払った医療費の合計金額-医療費を補てんする金額-10万円(所得が200万円以下は所得の5%)
※医療費を補てんする金額とは?
公的な制度によって医療費援助のために支給される「出産育児一時金」「高額療養費」「配偶者出産育児一時金」など。また、生命保険などからでる「入院給付金」「医療保険金」などです。これらは医療費の合計金額から差し引く必要があります。(出産手当金や傷病手当金は含まれません。)
【戻ってくるお金の目安】
医療費控除の対象となる金額×所得税率
所得税率は所得によって次のように定められています。
課税される所得金額 | 税率 |
1,000円~1,949,000円まで | 5% |
1,950,000円~3,299,000円まで | 10% |
3,300,000円~6,949,000円まで | 20% |
6,950,000円~8,999,000円まで | 23% |
9,000,000円~17,999,000円まで | 33% |
18,000,000円~39,999,000円まで | 40% |
40,000,000円以上 | 45% |
例えば、
- 所得500万円
- 出産を含む年間医療費の合計金額70万円
- 補てん金額は出産育児一時金42万円のみ
という人の場合に単純計算すると…
■医療費控除の対象となる金額
=70万円-42万円-10万円=18万円
■戻ってくるお金の目安
=18万円×20%=3万6千円
となります。
「出産費用は平均100万!?大幅に節約できる13の制度まとめ」の記事で紹介したように、入院・分娩費の平均は56万円で、その他に妊婦健診費などもあるので、妊娠出産がからむ年の医療費は高くなりやすいです。
あなたのご家庭の所得にも寄りますが、数万円単位で戻ってくる可能性がありますから、しっかりと手続きしておきたいですね。
所得税還付金の他に医療費控除をするメリットとは?
医療費控除によって所得税が戻って来るわけですが、人によっては数千円など、ほとんど戻ってこない場合もあります。そんな時「これっぽっちのお金のために確定申告をするなんて面倒くさい!」と思うかもしれません。
しかし、医療費控除には所得税還付金の他にも、「住民税や保育料が安くなる可能性がある」などのメリットがあるんです!
医療費控除の申告で住民税が安くなる!
「住民税が安くなること」については、医療費控除をすると課税所得額が低くなりますので、その分、住民税が安くなります。
住民税の税率は所得に関係なく10%です。所得にかかる住民税の税率は10%(都道府県民税・市区町村民税の合計)であることから、医療費控除額の10%に当たる金額だけ住民税が安くなります。
例えば、10万円(医療費)×10%=1万円で住民税が1万円安くなります。
医療費控除の申告で保育料が安くなる!
もう1つの「保育料が安くなること」については、認可保育園の保育料が安くなる可能性があります。例えば、3歳未満児を保育園に通わせる場合、所得税課税額と保育料の関係が次のようになったりします。
- 25,000円~40,000円→保育料24,900円
- 40,000円~55,000円→保育料28,300円
- 55,000円~70,000円→保育料32,700円
- 70,000円~103,000円→保育料39,400円
もし所得税課税額が41,000円だったのが39,000円になったら、毎月の保育料が3,400円も安くなるんです!年間で考えると、けっこう大きな金額になってくるでしょう。
ですので、戻って来る金額が少なかったとしても、医療費控除の申告はしておくことをオススメします。
医療費控除の申請方法と必要書類について
医療費控除の申請方法や必要書類、実際にお金が振り込まれるまでの流れをご紹介します。
- 【Step1】1年分(1月1日から12月31日まで)の家族全員の医療費の領収証を集めておきます。
- 【Step2】1年分の医療費を合計して、医療費控除の対象となる金額かどうかチェックします。(合計10万円、または所得が200万円以下なら所得の5%)
- 【Step3】医療費控除の対象になるのであれば、確定申告の書類を入手して必要事項を記入しましょう。
- 【Step4】確定申告期間(2月中旬~3月中旬)に必要書類を税務署に提出します。
- 【Step5】提出から1~2ヵ月後、指定した申告者名義の銀行口座にお金が振り込まれます。
※確定申告は締め切り日に近づくほど混雑が予想されますので、なるべく早めに行くことをオススメします。還付申告だけなら確定申告期間の1ヵ月前くらいでも受け付けてもらえるようです。
<<確定申告に必要なもの>>
- 確定申告書申請用紙(国税庁のHPでダウンロード可能)
- 給与所得の源泉徴収票(給与所得のある人)
- 医療費の支出を証明する書類(領収書、明細書など)
- 還付金用の銀行口座の通帳か口座番号情報
などなど、確定申告の際には忘れずに持っていきましょう。
医療費控除を申請できる期限はいつまで?
医療費控除について「そんな仕組みがあるなんて知らなかった…」「確定申告するのうっかり忘れてしまった」など、様々な理由で申請するのを忘れてしまう事もあるでしょう。
そんな場合も、5年間は遡って医療費控除の申請ができますのでご安心下さい。
例えば、2021年3月に確定申告をする場合は、「2016年分・2017年分・2018年分・2019年分・2020年分」の医療費控除の申請ができるということです。
ちなみにこれは、あくまで1年ごとの医療費で計算されます。2016年~2020年まで、毎年10万円の医療費がかかったとしたら、それぞれの年の10万円分ずつで申告するということ。5年分の医療費をまとめて申告できるわけではないのでご注意下さい。
まとめ:貰えるお金は医療費控除の他にもある!
以上、「妊娠や出産の費用に関わる医療費控除のこと」について解説させていただきました。
妊娠・出産でかかる費用はとても大きく、多くのママは医療費の自己負担額が10万円以上になるでしょう。
医療費や所得によって戻ってくる金額は人それぞれですが、もし少ない金額だったとしても「住民税」「保育料」が安くなる可能性がありますから、特に子どもを保育園に通わせたい場合は忘れずに医療費控除の申請手続きをすることをオススメします。
ちなみに、妊娠や出産で貰えるお金は、医療費控除以外にもいろいろとあります。
みんなが貰えるのは「出産育児一時金」、帝王切開などで医療費が高額になってしまった場合は「高額療養費」があります。他にも、働くママであれば「失業給付金」「出産手当金」「育児休業給付金」などなど…。
それぞれポイントをまとめた記事を書きましたので、良かったら参考にしていただけたらと思います。
【出産育児一時金】→[出産育児一時金]貰える金額や申請手続きの注意点まとめ
【高額療養費】→妊娠と出産に関わる「高額療養費制度」のポイントまとめ
【失業給付金】→失業給付金の延長が肝心!失業保険と妊娠の重要事項まとめ
【出産手当金】→出産手当金(産休手当)を完全解説!いついくら貰える?
【育児休業給付金】→育児休業給付金とは?金額計算や条件、申請手続き等まとめ
こういった制度を最大限活用して、子育てライフに役立てていただけたら幸いです。
妊娠や出産、子育てに関わるお金について、育ラボでは全13記事でまとめています。良かったらチェックして下さいね。