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幼稚園と保育園は何が違う?費用や時間?6つの大きな違いを知ろう!

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幼稚園と保育園って何が違うの?と思ったことはありませんか?集団生活を体験させるのが目的ならどっちでもいいのかな?とか費用に違いはあるの?など、幼稚園と保育園の違いは、知っているようでよくわからないことも多いですね。

そこで幼稚園と保育園は何が違うのかについてご紹介します。実は、幼稚園と保育園には大きな違いがあるので、家庭の状況によっては保育園に入られないというケースもあります。これから幼稚園や保育園に子どもを入れたいと考えている人は参考にしてみてください。

幼稚園と保育園の6つの違いとは?

幼稚園と保育園は管轄が違う!

幼稚園と保育園では管轄が違うということをご存知ですか?「幼稚園」は文部科学省の管轄なのですが、「保育園」は厚生労働省が管轄しています。なぜ管轄が違うのかといいますと、子どもを預ける目的に違いがあるためです。

「幼稚園」の目的は、幼児に適切な環境を与えて心身の発達の助長を目的としています。わかりやすくいうと、子どもが何かを学んだり、習得したりする環境を作って、心身の発達を促すことが目的としている「教育施設」であり、幼稚園に勤務する保母さんは教諭免許が必要となります。

一方「保育園」は、保護者からの委託を受けて乳児または幼児を保育することを目的としています。つまり、仕事などで子どもの世話をすることが困難な保護者から委託を受けて、乳児または幼児を保育する(子どものお世話をする)ことを目的としている「児童福祉施設」ということになり保育士さんは国家資格が必要になります。

法律が違う

管轄が違うので、子どもたちを守るための法律も幼稚園と保育園には違いがあります。「幼稚園」は学校教育法という法律で守られていますが、「保育園」は児童福祉法という法律で守られています。つまり、「幼稚園」は、学校と同じ法律で守られているということなんですね。

保育時間が違う

保育時間は、施設によって異なりますが、おおまかにわけると次のような違いがあります。「幼稚園」の場合は、延長保育などを依頼しない場合は、一般的に9時~14時までとなっていて、標準の保育時間は4時間程度です。

一方、保育園は子どもの世話をすることが目的なので、7時半~18時くらいとなっている施設が多く、標準の保育時間は8時間です。

ただし、すべての幼稚園や保育園の保育時間がこれにあてはまるというわけではありませんので注意してください。(園によっては延長保育が可能な場合があるため、標準の保育時間よりも長く預けることが可能なケースがあります)

幼稚園】(3歳~5歳)

小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児教育を行う教育施設

・利用時間

昼過ぎごろまでの教育時間や幼稚園によっては午後や土曜日・夏休みなどの長期休業中の預かり保育を実施しているところもあります。

・利用できる保護者

制限なし

保育所】(0歳~5歳)

就労などのため家庭で保育ができない保護者に代わって保育する施設

・利用時間

夕方までの保育のほか、延長保育を実施しているところもあり。

・利用できる保護者

共働き世帯、親族の介護等の事情で家庭で保育のできない保護者

認定こども園】(0歳~5歳)

幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設

0歳~2歳

・利用時間

夕方までの保育のほか、延長保育を実施しているところもあり。

・利用できる保護者

共働き世帯、親族の介護等の事情で家庭で保育のできない保護者

3歳~5歳

・利用時間

昼過ぎごろまでの教育時間に加え、保育を必要とする場合は夕方までの保育を実施。園によって延長保育を実施しているところもあり。

・利用できる保護者

制限なし

<認定こども園のポイント>

1.3歳~5歳の子供は、保護者の就業状況に関わりなく教育・保育を一緒に受けます。保護者の就業状況が変わっても園を継続してりようできます。

2.子育て支援の場が用意されていて、園に通っていない子供の家庭も子育て相談や親子の交流の場などに参加できます。

地域型保育】(0歳~2歳)

保育所(原則20人以上)より少人数の単位で0歳~2歳の子供を保育する事業

・利用時間

夕方までの保育のほか、延長保育を実施している園もあり。

・利用できる保護者

共働き世帯、親族の介護等の事情で家庭で保育のできない保護者

<地域型保育の4つのタイプ>

1.家庭的保育(保育ママ)

家庭的な雰囲気のもとで定員5人以下を対象にきめ細かな保育を行います。

2.小規模保育

定員6人~19人を対象に家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行います。

3.事業所内保育

会社の事業所の保育施設などで、従業員のこどもと地域のこどもを一緒に保育します。

4.居宅訪問型保育

障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合などに保護者の自宅で1対1の保育を行います。

認定が違う

施設の利用を希望する場合は、お住いの市町村から利用のための認定を受ける必要があります。

※1 必要に応じて一時預かりなどの支援利用が可能。

【利用できる施設】

1号認定

幼稚園・認定こども園

2号認定

保育所・認定こども園

3号認定

保育所・認定こども園・地域型保育

【保育認定(2号・3号)について】

保育所などでの保育を希望される場合の保育認定(2号・3号認定)に当たっては、以下の2点が考慮されます。

1.保育を必要とする事由

次のいずれかに該当することが必要です。

  • 就労(フルタイム・パートタイム・夜間、居宅内の労働など)
  • 妊娠、出産
  • 保護者の疾病、傷害
  • 同居又は長期入院等している親族の介護、看病
  • 災害復旧
  • 求職、起業準備
  • 就学(職業訓練校における職業訓練も含む)
  • 虐待やDVのおそれがあること
  • 育児休業取得中にすでに保育を利用しているこどもがいて継続利用が必要であること
  • その他市町村が上記に類する状態として認める場合

2.保育の必要量

保育を必要とする事由や保護者の状況に応じ、次のいずれかに区分されます。

・保育標準時間認定=最長11時間(フルタイム就労を想定した利用時間)

・保育短時間認定=最長8時間(パートタイム就労を想定した利用時間)

※保育を必要とする事由が就労の場合、保育短時間利用が可能となる保護者の就労時間の下限は、1ヶ月あたり48時間~64時間の範囲で市町村が定めます。

保育料の基準が違う

幼稚園の場合、保育料は私立と公立で保育料の決まり方が変わります。私立の場合は、設立者が設定することができます。公立の場合は自治体が設定します。

保育園の場合は、保護者の所得状況に応じて自治体が設定します。つまり、保育園の保育料は一律ではなく、保護者の所得などによって保育料が変わるということです。

保育園の保育料について

保育園の保育料は、以下の4つの内容で決まります。

  • 世帯所得
  • お住まいの自治体
  • 子どもの年齢と人数(兄弟、姉妹で同じ保育園に入園していると1人目と2人目で保育料が変わります)
  • 保育時間

保育時間は、フルタイム労働をしている人とパートタイムなどの短時間労働を想定して子どもを保育するのかによって、計算される区分が自治体によって異なります。

親の所得や各自治体で決められている金額で保育料が決定されるので、保育料が1万円以下の家庭もありますし、7万円以上の保育料を支払っている家庭もあります。詳しい計算方法や金額は自治体によって異なるため、お住まいの自治体に確認するようにしてください。

★多子世帯やひとり親世帯等については保育料の負担軽減があります。

きょうだいで利用する場合、最年長の子供から順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。

1号認定(幼稚園、認定こども園)と2号・3号認定(保育所、認定こども園、地域型保育)では多子計算のカウント方法が違います。

きょうだいで通園する施設が異なる(設定区分が異なる)場合もカウント方法は同じです。

★年収約360万円未満相当の世帯の場合、軽減措置が拡充されます。

生活保護世帯やひとり親世帯等で市町村民税非課税世帯の場合は第1子から無料です。

注1:市町村民税非課税世帯の場合は第2子から無料です。

注2:1号認定こども3000円、2号認定こども6000円、3号認定こども9000円

幼児教育・保育の無償化がスタート

令和元年10月から幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子供たち、住民税非課税世帯の0歳~2歳児クラスまでの子供たちの利用料が無料になりました。

【幼稚園・保育所・認定こども園等】

  • 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちのの利用料が無料。
  • 0歳から2歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料。
  • 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育も同様に無料になります。

※子育て支援新制度の対象外幼稚園は利用料が月額2.57万円まで無償。

【企業主導型保育事業】

  • 対象となるためには、利用している企業主導型保育施設に対し、必要書類の提出が必要。
  • 標準的な利用料の金額が無料になります。

【幼稚園の預かり保育】

  • 対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があり。
  • 幼稚園の利用に加え、利用日数(※)に応じて、月額1.13万円(満3歳になった日から最初の3月31日までの住民税非課税世帯の子供たちは月額1.63万円)までの範囲で預かり保育の利用料が無償となります。

(※)預かり保育の利用日数が1カ月間で25日以内の場合は、その利用日数に450円を乗じた額が月額上限額になります。

【認可外保育施設等】

  • 対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があり。
  • 3歳から5歳までの子供たちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちは月額4.2万円までの利用料が無料になります。
  • 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。

【就学前の障害児の発達支援】

  • 就学前の障害児の発達支援を利用する3歳から5歳までの子供たちの利用料が無料。

  • 市町村によってはさらに独自の減免措置を講じている場合があります。詳しくはお住いの市町村にご確認ください。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費等はこれまでどおり保護者の負担になります。ただし、幼稚園、保育所、認定こども園については年収360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の第3子以降の子供たちの副食(おかず、おやつ等)費用が免除されます。

給食の有無が違う

「幼稚園」の場合、給食は任意なので、園によって異なります。給食がある幼稚園もありますし、お弁当が必須の幼稚園もあります。幼稚園に入れたい場合で給食を出してほしい場合は、給食を実施している幼稚園を探すようにしてみてください。

「保育園」の場合は、給食は提供しなければいけないので、給食がない保育園はありません。

幼稚園と保育園のどちらを選ぶかは預ける目的で決める!

保育園に子どもを預ける場合、親が仕事を持っていて昼間子どもの面倒を見ることができない人を対象にしています。そのため、母親が専業主婦で仕事をしていない場合は、保育園を利用できないというのが一般的です。

自治体によっては、フルタイムで働いていることが条件なのか、パートタイムでも預けることができるのかなど、条件に違いがある場合がありますので、保育園の利用を考えている場合は自治体の利用条件を確認するようにしてください。

保育園は、昼間子どもを見ることができない保護者に変わって子どもを保育することを目的としているので、保育時間が長く、お昼寝の時間などもあります。

しかし、幼稚園の場合、心身の発達を目的としているため、保育時間が短いです。基本的には延長保育をしない場合は、お昼寝などの時間はなく14時までという幼稚園が多いです。

また、幼稚園の場合は、幼稚園によって幼稚園で体験できる内容が異なっていることも多いです。英語教育に力を入れている場合は、外国人講師によるレッスンなどを取り入れているところもありますし、水泳や情操教育などに力を入れている場合や、専属のスタッフの指導によるスイミングやリトミックなどを取り入れているところもあります。

近くにいくつか幼稚園がある場合は、園児募集の時期になると幼稚園の見学会をしていることが多いので、いくつかの幼稚園に体験入園して子どもに合った幼稚園を探してみるとよいのではないでしょうか。

私立幼稚園は入園するまでにお金がかかるって本当?

私立の幼稚園の場合、夏、冬の制服、体操服、カバン、帽子など一式そろえなければいけないことも多く、また入園料なども必要になるため、入園時にお金がかかることがあります。また、保護者の収入に関係なく保育料が一律であるというのも特徴です。一般的に公立の幼稚園や保育園よりも私立幼稚園の方が、保育料が高いことが多いです。

子どもを預かる目的は違っても幼児教育に対する考え方は幼稚園も保育園も同じ

私立幼稚園の場合、創業者の考え方などで、幼稚園で体験できることや取り入れている内容が異なることがあります。また、預かる目的が違うので、幼稚園は学べる場所、保育園は保護者の代わりに預かる場所という考え方をしていることも多いのですが、子どもを教育する基本的な考え方は、幼稚園も保育園も同じです。

1963年に文部省・厚生省の共同通達として、保育園と幼稚園の教育内容は同じにするということが決められています。また、2018年に保育園の保育指針と幼稚園の教育要領が改正されました。その中に保育園も幼稚園も同じ幼児教育機関として同じ内容の教育をするということが改めて記載されるようになりました。

0~2歳を保育できるのは基本的には保育園のみですが、3歳児以上の教育内容やねらいは保育園も幼稚園も同じだということです。

具体的には、「言葉の力は〇〇のように育てましょう」ですとか、「人間関係についてはこのように育てましょう」といった内容が、保育指針も教育要領もすべて同じ文言で記されているということです。

幼稚園の場合、園で勉強を教えてもらうことができるけど、保育園の場合は、それがないなら小学校にはいったときに学力に差がついてしまうのではないかと心配される人もいます。ですが、幼稚園であっても保育園であっても学校のように教科書を使って勉強するわけではありません。日常の遊びを通して、生活の基本を学ぶというのが園児の生活の基本です。幼稚園に入園した方が学力的に有利になるということは特にないので、家庭の環境に合った方を選ぶようにしてください。

保育園は保護者が自由に選ぶことができないって本当?

無認可保育園と呼ばれている保育園ではなく、認可保育園の場合、親が自由に行きたい保育園を選べないことがあるというのは本当です。

保育園の場合、入園を希望する保育園または自治体の保育課で入園の申込書を受け取り、入園を希望する保育園または自治体の保育課に書類を提出します。

申込書を提出すれば必ず入園できるというわけではなく、定員数に達した場合は、住んでいる地域を考慮し、他の保育園への入園をお願いされることがあります。保育園の入園は一般的には次のような流れで行われます。

利用手続きの基本的な流れ

【1号認定(幼稚園・認定こども園)】

  1. 幼稚園などの施設に直接申込みを行います。(市町村が必要に応じて利用支援をします。)
  2. 施設から入園の内定を受けます。(定員超過の場合には選考あり。)
  3. 施設を通じて市町村に認定を申請します。
  4. 施設を通じて市町村から認定証が交付されます。
  5. 施設と契約します。

【2号・3号認定(保育所、認定こども園、地域型保育】

  1. 市町村に直接認定を申請します。
  2. 市町村が保育の必要性を認めた場合、認定証が交付されます。
  3. 市町村に保育所などの利用希望の申込みをします。(希望する施設名などを記載)
  4. 申請者の希望、保育所などの状況に応じ、保育の必要の程度を踏まえ市町村が利用調整をします。
  5. 利用先の決定後、契約をなります。

上記のように、2号・3号認定の場合、最初は保護者が希望する保育園に入園申し込みをすることができますが、申込者と保育園の定員数を考慮して、定員数をオーバーした場合は他の保育園への入園に変更される可能性があるということです。また、入園基準を満たしていない場合は、保育園に入園することができません。

公立保育園と公立幼稚園は申し込み方法の違い

申込書は、希望する公立幼稚園または自治体の保育課で受け取り、希望する公立幼稚園または自治体の保育課に申込書を提出します。

定員数がオーバーになった場合は、抽選で入園できる園児が決定されます。私立の幼稚園に比べて保育料が安いので、希望者が多いという傾向があるようです。また、公立であっても幼稚園なので給食がない場合や幼稚園バスなどの送迎が行われていない幼稚園もあります。

私立の幼稚園であれば、住んでいるエリアに関係なく入園申し込みをすることができますが、公立幼稚園の場合住んでいる自治体の公立の幼稚園でなければ申込ができません。

公立の幼稚園の場合、3歳未満の乳児は預けることができない場合が多いので、3歳以下の乳児の入園を希望する場合は、自治体の保育課または希望する公立幼稚園に問い合わせをするようにしてください。

幼稚園から保育園、保育園から幼稚園の転園はどうすればいい?

幼稚園から保育園、保育園から幼稚園の転園は基本的には可能です。しかし、保育園の場合、保育園に定員の空きがない場合は入園することができないため、希望の保育園に入園できないことがあります。

私立の幼稚園から認可保育園への転園を希望する場合は、途中入園が可能なのかまずは自治体の保育課に問い合わせをするようにしてください。保育園の定員に空きがない場合は入園できないことがあります。

別の保育園または幼稚園から私立幼稚園への転園を希望する場合は、希望する幼稚園で受け入れてもらえるかどうか幼稚園に連絡をして確認するようにしてください。

幼稚園から保育園、保育園から幼稚園に転園しても子どもは大丈夫?

幼稚園、保育園の違いに関わらず、途中で転園することになると、周りの子どもたちはすでにお友達になっていることが多いので、途中で入る子どもたちが最初は馴染めないといったことはあります。ですが、園のお友達が声をかけてもらったり、先生が仲間に入れるように見守ってくれたりするので、お友達ができるようになると保育園であっても幼稚園であっても関係なく楽しく過ごすことができます。幼稚園、保育園の違いに子どもがとまどってしまうことはありませんので、心配はいりません。

幼稚園で毎日延長保育でも子どもは大丈夫?

幼稚園の場合、延長保育がない園児は14時に家に帰ります。延長保育をする場合は、他の園児が帰ったあと先生と一緒に過ごすことになります。

幼稚園の場合、延長保育で残る園児の数が少なく、14時に親が迎えにくる他のお友達を見ることになるので、中には、「帰りたい」という子どももいるようです。保育園の場合は18時くらいまでほとんどの園児が残っているので、ほぼみんな同じ時間に帰ることが多いのでこのようなケースは少ないです。

幼稚園で毎日延長保育をしたいという場合は、このようなこともあるということを覚えておくといいかもしれません。

幼稚園で延長保育をしてもお昼寝はないことが多い

保育園の場合、ほとんどの園児が18時くらいまでの保育なのでお昼寝の時間があります。しかし、幼稚園の場合、通常の保育の時間が14時までという場合が多いので、お昼寝がありません。延長保育をする場合も、14時までは他の園児と同じ活動をしているので、お昼寝ができません。

このような理由から、幼稚園の場合は延長保育をしても途中でお昼寝はしないということが多いようです。ただし、園によっても対応が異なりますので、お昼寝の有無は入園を希望する幼稚園に問い合わせてみてください。

入園の申込時にあわてないように情報収集は早めに行う

入園申し込みの時期になってから申し込みをしようとすると、どんな条件なら入園できるのか、必要な手続きはどんなことなのか、また申込にはどんな書類が必要なのかを調べて提出必要があるため、あわててしまうことがあります。

また、私立幼稚園の場合は、園によってさまざまな特徴があるので、体験入園などをしておくと、子どもにあうかどうか事前に確かめることができますね。幼稚園の募集要項は、その幼稚園に問い合わせをしなければわからないケースも多いです。入園時にあわてたり、入園後に後悔したりすることがないように情報収集は早めに行い、しっかり検討をして入園する幼稚園や保育園を決めるようにすることをおすすめします。

 

ここdeサーチ―子ども・子育て支援情報公表システム

独立行政法人 福祉医療機構が運営する全国の教育・保育施設等の情報が閲覧可能なサイトです。

施設の住所、教育・保育内容、利用定員、実費徴収額などの詳細がわかりこれから施設を探される方、引っ越しなどで転園を考えている方、休日に一時利用を希望される方などが、お近くの施設を探す際にご活用いただける内容となっています。

内閣府が推奨しているサイトですので安心してご利用いただけます。

まとめ

幼稚園と保育園は、園児を預かる目的が異なるため保育時間や申し込める条件が異なることがあります。仕事をしているママの場合は、保育時間が短い幼稚園よりも保育園の方がいい場合もありますし、幼稚園に入園する場合は、お弁当が必要であったり、制服などの購入が必要だったり、幼稚園バスの利用は別料金の場合があります。

ただし、幼児期に集団生活で必要な経験を遊びの中から学ぶという基本的な考え方は、幼稚園も保育園も同じです。

家庭の環境や、子どもにあった幼稚園や保育園を選ぶようにしてみてください。入園の申込時期になったからあわててどこにしようか選んでしまいますと、入園申し込みがギリギリになってしまったり、あとで後悔したりしてしまうこともあります。

情報収集は早めに行い、しっかり準備をしてから申し込みをすることをおすすめします。

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