支給金額198万円!?児童手当を丸ごと解説【2021年度版】

児童手当(旧:子ども手当)は働くママ、専業主婦ママに関わらず、子どもがいれば貰えるお金です。金額は月10,000~15,000円ですので「それっぽっちじゃ大して家計の足しにはならない…」と感じる人もいるようですが、合計すると198万円もの金額になるので、かなりお得な制度と言えるでしょう。

そんなお得な児童手当ですが「入金されてる金額が少ない、どうして?」「申請したらすぐに貰えるんじゃないの?」など、いろいろと疑問の声も多く、仕組みをきちんと把握してない人も多いようです。

そこで今回は児童手当について「貰える金額の詳細」「支給日・支給月」「所得制限」「申請手続き」「現況届」「お得に貯金する方法」のことなど、分かりやすく解説していきます。

※2022年10月支給分から世帯主の年収が1200万円以上の場合は支給されません。

そもそも児童手当(旧:子ども手当)とは?

そもそも児童手当(旧:子ども手当)とは?

児童手当は子育て世帯の生活をサポートする制度で、3歳の誕生月までは月15,000円、それ以降中学校までは月10,000円がもらえます。

出産手当金や育児休業給付金などと違い、ママが働いている必要はなく、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を持つ世帯であれば貰えます。

出産手当金や育児休業給付金の詳細はこちら

児童手当は2010年(平成22年)4月1日から「子ども手当」と名称変更しましたが、2013年(平成25年)4月1日をもって「児童手当」の名称に戻されました。児童手当と子ども手当がごっちゃになっている人もいるようですが、現在は「児童手当」ですので覚えておきましょう。

児童手当の支給対象者

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子供を持つ親に支給されます。

児童手当の支給額

児童手当の支給額は子供の年齢、子供の人数で変わります。また、親の所得によっても手当の支給額は変わります。所得によって支給額が変わることについてはこの後詳しく説明します。

児童の年齢 児童手当の額(1人あたり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 一律10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子) 一律15,000円
中学生 一律10,000円

児童手当の支給条件

  • 原則、児童が日本国内に住んでいる。(留学のために海外に住んでいる場合は一定の条件を満たす場合のみ支給されます。)
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は児童と同居している方に支給されます。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その指定者に支給されます。
  • 児童を養育している未成年後見人(親権人の代わりに子供の保護・支援をする人)がいる場合は、その未成年後見人に支給されます。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則、その施設の管理者や里親に支給されます。

合計198万円も貰える!?児童手当の金額は毎月いくら?

合計198万円も貰える!?児童手当の金額は毎月いくら?

児童手当の金額は子どもの年齢によって、次のように定められています。

  • 0歳~3歳未満:15,000円
  • 3歳~小学校修了前:10,000円(第1子/第2子)・15,000円(第3子以降)
  • 学生:10,000円

「月にたったの15000円か…」と思う人がいるかもしれませんが、0歳から中学生までの期間を合計してみると驚くはずです。

第1子/第2子であれば…

・15,000円×36ヶ月×540,000円
・10,000円×108ヶ月×1,080,000円
・10,000円×36ヶ月×360,000円

合計1,980,000円

第3子以降であれば…

・15,000円×36ヶ月×540,000円
・15,000円×108ヶ月×1,620,000円
・10,000円×36ヶ月×360,000円

合計2,520,000円

というように、第1子/第2子は198万円、第3子以降は252万円ものお金を貰えるのです。そう考えると児童手当は子育て世帯にとって、かなり嬉しい制度と言えるのはないでしょうか。

児童手当には所得制限があり!貰える金額はどうなる?

児童手当には所得制限があり!貰える金額はどうなる?

上で説明したように児童手当で貰える金額は

・0歳~3歳未満:15,000円
・3歳~小学校:10,000円or15,000円
・中学生:10,000円

と定められていますが、実は、誰でもこの金額を受け取れるわけではありません。児童手当には所得制限があって、あなたのご家庭の所得によっては大幅に減額されるのです。

扶養親族等の数、所得制限限度額、収入額の目安の関係は次の通りです。

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.1
5人 812.0 1042.1

※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。

例えば、専業主婦世帯で児童2人の場合、パパの扶養親族等の数は3人となり、所得制限限度額は736万円(収入額の目安960万円)となります。パパがこの金額以上のお金を稼いでいたら、通常通りの児童手当の金額を貰うことができません。

その場合は「特例給付」という名目で、月額一律5,000円が支給されることになります。

・0歳~3歳未満:5,000円
・3歳~小学校:5,000円
・中学生:5,000円

児童の年齢 児童手当の額(1人あたりの月額) 所得制限を超える場合(1人あたりの月額)
3歳未満 月額15,000円 月額5,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 月額10,000円 月額5,000円
3歳以上小学校修了前(第3子) 月額15,000円 月額5,000円
中学生 月額10,000円 月額5,000円

になるという事です。0歳~3歳未満だと差額が月10,000円、年間120,000円にもなりますから、けっこう大きな差と言えるでしょう。

ちなみに夫婦共働きの場合は、2人の所得の「合算」ではなく、子どもを扶養している方の所得が適用されます。多くの場合はパパ側になるでしょう。パパの所得が限度額ギリギリでも、そこにママの所得がプラスされるわけではないのでご安心を!

※2022年10月支給分から世帯主の年収が1200万円以上の場合は支給されません。

すぐには貰えない!児童手当の支給日・支給月はいつ?

すぐには貰えない!児童手当の支給日・支給月はいつ?

児童手当について「申請したらすぐに貰える!」と思っている人もいるようですが、支給日・支給月は決まっています。

まず、児童手当の支給月は原則として毎年6月・10月・2月で、それぞれの前月分までの手当が支給されます。

  • 6月:2月~5月分
  • 10月:6月~9月分
  • 2月:10月~1月分

という形で支給されます。

そして支給日については、通常は10日か15日に、指定の銀行口座へ振り込まれるケースが多いようです。ただ、支給日は自治体によって違いがあり、他の日付になることもあるので、詳しくはお住まいの地域の市役所などで確認しましょう。

必ず15日以内に!児童手当の申請手続きについて

必ず15日以内に!児童手当の申請手続きについて

児童手当の申請手続きはとても簡単です。赤ちゃんが生まれたり、他の市区町村から転入した時は、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出しましょう。
(出生日の翌日から15日以内、転入日の翌日から15日以内が原則)

その際に必要なものとして…

  • 健康保険証
  • 課税証明書
  • 口座が分かる通帳など
  • 印鑑

などがありますが、必要なものは手続き内要や各自治体で違いがあるので、申請手続きの前に確認しておくことをオススメします。市区町村の認定を受ければ、基本的には、申請した月の翌月分から手当が支給されます。

また、公務員になった時や公務員でなくなった時は、その翌日から15日以内に、市区町村と勤務先の両方に届け出が必要です。

知らないと損する!?児童手当の15日特例認定を知っておこう!

さきほど児童手当の申請手続きの項目にて「申請した月の翌月分から手当が支給される」と書きましたが、必ずしも絶対ではありません。

出生日や引っ越し日が月末に近い場合、当月中に手続きするのが難しいケースも多いです。すると翌月、月をまたいでの手続きとなりますが、「申請月の翌月分から」という原則によると、丸々1ヵ月分もらい損ねることになります。

例えば、8月31日に赤ちゃんが生まれた場合、さすがに8月31日に市役所での手続きは難しいでしょう。そこで9月5日にパパに手続きをしてもらった場合、原則によれば「申請した月(9月)の翌月分(10月分)から手当てが支給される」ことになるので、9月分を丸々貰い損ねる形になるという事です。

それを防止する為に【児童手当の15日特例認定】という仕組みで、「申請日が翌月になっても、15日以内であれば申請月分から支給する」と定められています。

8月31日の出産であれば、9月1~15日(出産日の翌日から15日以内)の期間中に手続きをすれば、9月(申請月)分から支給してもらえるという事ですね。

里帰り出産ママへ!出生届は現住所でおこなうべし!

里帰り出産ママへ!出生届は現住所でおこなうべし!

里帰り出産の場合…

  • 出生届の提出→現住所の役所、または里帰り先の役所
  • 児童手当の申請→現住所の役所

にて行うことなります。出生届の提出はどちらでもOKですので、里帰り先の役所に提出しようと思っているママもいるかもしれません。

しかし、基本的には、出生届も児童手当も現住所の役所に提出・申請することが望ましいです。というのも、里帰り先で出生届を出した場合、現住所の役所が受理するまで、児童手当の手続きができないのです。

里帰り先で出生届を提出→現住所の役所が受理→児童手当の手続き

という流れになることで、手続きに遅れがでる可能性があるということ。そして、このケースで遅れがでた場合「15日特例認定」の対象外になり、その分、お金が貰えないことになります。

ですので、もし里帰り先で出生届を提出したいなら、「現住所の役所で受理されるまでどのくらい時間がかかるのか」を確認しておくことをオススメします。いろいろな手間を考えると、パパに現住所の役所にて、出生届と児童手当の手続きをしてもらうのが一番良い方法かもしれません。

毎年6月!児童手当の現況届を忘れずに!

児童手当を貰うための手続きは「最初の1回のみ」ではありません。継続してもらい続ける為には「現況届け」を年に1回提出する必要があります。

現況届とは【毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するためのもの】です。

多くの自治体では、現況届の用紙が6月上旬に自宅に郵送されてきて、6月末までに返送、提出する形になっています。

※提出しないでいると、6月分以降の児童手当を貰えなくなるのでご注意下さい。

将来の学費のために!児童手当をお得に貯金する方法

児童手当の使い道は各家庭によってまちまちですが、「子どもの教育費」「子どもの生活費」「子どものために貯金する」など、子どものために使う人が多いようです。

特に近年、大学進学率が右肩上がりで上昇、「子どもを大学まで通わせたい」と考えている親が多いため、「将来の学費の足しにするために貯金する」という選択をする人がとても多くなっています。

ちなみに、大学への進学率は次のようになっています。

大学への進学率出典:garbagenews.net

そして、大学の学費は4年間で次のような金額が必要となるようです。

大学の学費は4年間で次のような金額が必要となるようです。出典:oricon.co.jp

児童手当の合計金額は、第1子/第2子は198万円・第3子以降は252万円ですから、かなり大きな割合を補てんできる事が分かるでしょう。

そのためにも児童手当をしっかり貯金しておきたいところですが、普通に銀行口座に貯金するよりも、学資保険を活用するとお得に貯金しやすいです。

  • 中途解約するとデメリットが大きく、強制的に貯金ができる!
  • 返戻率110%以上でお得!(例:200万円払ったら220万円戻って来る)
  • もしもの場合(契約者の死亡や病気等)に保険料が免除される。
  • 控除で住民税や所得税が安くなる!18年間で20万円分など…

などなど、「しっかり貯金する!」という意思があるなら、学資保険はとてもオススメの貯金手段と言えるでしょう。

学資保険について詳しくはこちら>>学資保険の賢い選び方&学資保険比較ランキング

児童手当まとめ

以上、児童手当について「貰える金額」「支給日」「所得制限」「申請手続き」「15日特例認定」「現況届」「お得に貯金する方法」などなど、いろいろと解説させていただきました。

  • 第1子/第2子は198万円
  • 第3子以降は252万円

ものお金を貰えるということで、児童手当はとてもお得な制度であると認識してもらえたのではないでしょうか。

また、あらかじめ知識を得ておくことで不要なトラブルを避ける事もできますから、今回説明した事を頭の片隅にでも置いておいていただけたら幸いです。

妊娠・出産・育児関連で貰えるお金については、「出産費用は平均100万!?大幅に節約できる13の制度まとめ」でも解説していますので、良かったら合わせて確認していただけたらと思います。

また、

妊娠や出産、子育てに関わるお金について、育ラボでは全13記事でまとめています。良かったらチェックして下さいね。

この記事がためになったら「いいね!」お願いします。

育ラボで人気の育児・子育てカテゴリー。子育て情報が満載です。育児途中のママ・パパは是非ご覧ください。
育児や子育てのお役立ち記事一覧はこちら
出産・子育てはお金がかかります。お金のやりくりや給付金情報、知らないと損する情報をまとめました。
マネー・節約のお役立ち記事一覧はこちら
こどもと行ける遊び場情報。次の休みは何しよう?なんてときにご覧ください。
遊び場案内の記事一覧はこちら

最初のコメントをしよう

任意